埼玉県美術家協会 規約・入会
埼玉県美術家協会規約
- 第1条
- この会は埼玉県美術家協会といい、事務局をさいたま市浦和区におく。
- 第2条
- この会は県下の美術振興に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- 第3条
- この会は、毎年1回埼玉県美術展覧会(以下「県展」という)を埼玉県教育委員会と共催で行う。
- 第4条
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- この会の会員は、県内在住の美術家で、会費年2,000円とする。
- 新たに入会を希望する者は、専門部からの推薦により委員会で決定する。
- 新入会員の入会金は2,000円とする。
- 理由なく3年以上に会費を納めない者は、委員会の承認を経て除名することができる。
- 第5条
- この会の経費は、会費とその他の収入をもってこれにあたる。会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。
- 第6条
- この会に次の役員をおく。
- 第7条
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- この会に名誉会長、顧問ならびに参与をおくことができる。名誉会長、顧問ならびに参与は、委員会で推薦し、総会の承認を必要とする。
- 名誉会長、顧問ならびに参与は、この会の重要事項について諮問に応じる。
- 名誉会長、顧問ならびに参与は、委員会に出席して意見をのべることができる。
- 第8条
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- 会長、副会長は、委員の推薦により会員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
- 会長、副会長の任期は、3年とし再任を妨げない。
- 第9条
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- 委員は、各専門部ごとに3人を選出し総会の承認を必要とする。
- 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
- 委員は、委員会を組織し、この会の重要事項について審議決定する。
- 委員会は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。
- 委員会の会議は、会長が主宰とする。
- 委員は、県展の運営委員となる。
- 第10条
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- この会の会務を処理するため、会長代行をおくことができる。
- この会の事務を処理するため事務局長ならびに書記・会計をおく。
- 会長代行、事務局長は副会長の互選とする。
- 書記は、2人とし、1人は委員の互選により、1人は会長が指名委嘱する。
- 会計は、2人とし、委員の互選とする。
- 第11条
- この会の定期総会は、年1回開催する。
その他必要なときに臨時総会を開くことができる。
委員会、専門部会は必要に応じ開催する。
- 第12条
- この会に、次の専門部をおく。
- 第1部 日本画
- 第2部 洋画
- 第3部 彫刻
- 第4部 工芸
- 第5部 書
- 第6部 写真
- 第13条
- この会の会計を監査するために、総会で選出された2人の会計監査委員をおく。
会計監査委員の任期は1年とする
- 第14条
- この会の運営に必要な事項は、この規約に反しない限りにおいて委員会で細則を定める。
- 第15条
- この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得て改正することができる。
埼玉県美術家協会細則
第1章 入会規定
- 第1条
- 埼玉県美術家協会規約(以下「規約」という。)第4条の2により会員の推薦は、おおむね次の基準による者とする。
- 埼玉県美術展覧会に(以下「県展」という。)の開催に協力するもの。
- 県展入選3回(工芸は5回)以上の経験がある者。ただし、未成年は除く。
- 各専門部会において上記と同等の資格があると認められる者。